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「生前に遺言書を書いておいてくれれば。。」とつい思ってしまうケースがあります。疎遠な相続人が多くて、その全員に連絡をとって遺産分割協議をしなければならないケース。相続人ではないけれど、財産を遺してあげたいケースなど。
遺言は大切な人への最後の感謝や思いやりを残す強力な手段です。自分がいなくなった後に困らないように財産の手当てをして、気持ちを残しませんか?万が一のことは誰にでも起こりえます。遺言は何度でも書き直せますので、元気なうちからその時々に応じて遺言を書いておくことは、急な事態にも想いを残す有効な手段となります。
遺言書で定められる事柄は決まっています(下記)。
ただし、付言事項といって、法律上の効力はないけれど、どんな気持ちでこの遺言書を残すのか自分の想いを書くこともできます。今までの感謝や希望を伝えたり、取り分の少ない相続人に対して相続分や分割方法の理由を示して、揉め事を減らすことにも有効です。円満、円滑に遺言書の内容を実現してもらうために、こうしたメッセージも上手に使いましょう。
遺言で一般的に利用されるのは、① 自筆証書遺言 ②公正証書遺言ですが、令和2年7月から①について法務局で保管する制度が新設されました。ここでは、その違いについてご説明します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | ||
保管制度なし | 保管制度あり | ||
作成者 | 本人 | 公証人 | |
作成方法 | ・遺言書の全文、日付、氏名を自書・押印して作成。 (財産目録はパソコン作成や関係書類の写しでも可) | ・公証人が関与し、2名以上の証人が立会いのもと作成。 ・公証人の出張は可能。 | |
保管方法 | 適宜保管 | 法務局で保管 | 公証役場で保管 |
費用 | 不要 | 1件につき3,900円 | 財産価格に応じた手数料 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
死亡時の通知制度 | なし | あり | なし |
自筆証書遺言は本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。財産目録はパソコンで作成したり、不動産の登記簿謄本や通帳のコピーを添付する方法でも可能ですが、目録の全てのページに署名・押印が必要となります。
法務局への保管制度を利用する場合は、他にも様式が決まっていますので注意が必要です。
公正証書遺言は公証人が関与して作成する遺言のことです。公証人が遺言の内容や形式についてチェックするので、無効となるおそれがほとんどありません。
公正証書遺言 報酬 10万円(税別)
※公証役場手数料や郵送費等の実費は含まれません。
※証人を追加する場合や困難な事案の場合等は追加報酬が発生いたします。
※戸籍や評価証明書等代理取得は、1通1000円の報酬が発生いたします。
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