〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1-2 協和ビル2階12(門前仲町駅6番出口より徒歩2分)

9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

03-4400-4654

遺   言

「生前に遺言書を書いておいてくれれば。。」とつい思ってしまうケースがあります。疎遠な相続人が多くて、その全員に連絡をとって遺産分割協議をしなければならないケース。相続人ではないけれど、財産を遺してあげたいケースなど。

 遺言は大切な人への最後の感謝や思いやりを残す強力な手段です。自分がいなくなった後に困らないように財産の手当てをして、気持ちを残しませんか?万が一のことは誰にでも起こりえます。遺言は何度でも書き直せますので、元気なうちからその時々に応じて遺言を書いておくことは、急な事態にも想いを残す有効な手段となります。  
 

遺言者

遺言をぜひ書いてほしい人

  • 子供がいない夫婦 
    子供がいない夫婦の夫が亡くなり、その両親もすでに亡くなっていたケースでは、妻に4分の3、夫の兄弟に4分の1の相続分が割り振られます。遺言がないと、妻は夫の兄弟全員と、兄弟が亡くなっていればその子供たちと遺産分割協議をしなければなりません。兄弟に遺留分はないため、遺言によって妻に全ての財産を相続させることが可能です。
  • 再婚したが、前婚の間に子供がいる
    現在の配偶者と前婚の間の子供との協議は利害が対立しやすく、トラブルに発展することが多いケースといえます。

自分の想いを叶えたい人

  • 相続人ではない人に財産を残したい場合
    相続人ではないけれどお世話になった人や内縁の夫婦間で財産を残したい場合は、必ず遺言を書きましょう。
  • 特定の相続人に財産を残したい場合
    事業を承継する子供に関係財産を相続させたい場合、同居して介護をしてくれている子供に多く財産を残したい場合など、家族の状況に応じた想いを実現します。
  • 寄付をしたい場合
    地方自治体や活動に共感する団体などに寄付をしたい場合は、事前にどのような形で寄付が可能か問い合わせをして、遺言に残す必要があります。

遺言の内容

 遺言書で定められる事柄は決まっています(下記)。
 ただし、付言事項といって、法律上の効力はないけれど、どんな気持ちでこの遺言書を残すのか自分の想いを書くこともできます。今までの感謝や希望を伝えたり、取り分の少ない相続人に対して相続分や分割方法の理由を示して、揉め事を減らすことにも有効です。円満、円滑に遺言書の内容を実現してもらうために、こうしたメッセージも上手に使いましょう。

相続について
  • 相続分の指定:誰にどれだけ相続させるか指定できます。
  • 遺産分割方法の指定:誰に何を相続させるのか、また、不動産を売却して売却金を相続させるなど分割方法を指定できます。
  • 遺産分割の禁止:未成年の相続人が成人になるまで待ちたいときや冷却期間を置きたいときなど、相続開始のときから5年以内なら遺産分割を禁止することができます。
  • 特別受益の持ち戻し免除:特定の相続人が遺贈や贈与で特別に利益(特別受益)を受けたときは、相続財産にその特別受益を加えて各相続人の相続分を計算します。特別受益の持ち戻し免除は、この特別受益を加えることを免除するということです。
  • 推定相続人の廃除:自分に虐待や侮辱を加えたりするため絶対に相続をさせたくないという相続人がいる場合に、その相続人から相続権を奪うことができる制度があります。家庭裁判所に申し立てる必要があるため、遺言執行者の選任が必要になります。
遺産の処分について
  • 遺贈:法定相続人以外のお世話になった人などに財産を渡すことができます。
  • 寄付:地方自治体や活動に共感する団体などに寄付をすることができます。
  • 信託の設定(遺言信託):信託銀行による遺言のサービスのことではなく、遺言書で家族信託を設定することです。
身分について
  • 認知:遺言書によって子供を認知することができます。認知された子供は第一順位の法定相続人になります。
  • 未成年後見人の指定:未成年者の唯一の親権者が遺言者だった場合、亡くなった後も子供が困らないように遺言書で後見人を指定することができます。
遺言執行について
  • 遺言執行者の指定:遺言内容を確実に実現するために、遺言執行者を指定することができます。親族のほか弁護士や司法書士などの専門家に頼むことも可能です。
その他
  • 祭祀主宰者の指定:先祖を祭り供養する者を遺言で指定し、墓石等の祭祀財産を相続財産と区別して承継させることができます。
  • 生命保険受取人変更:生命保険の受取人を遺言によって変更することができます。

遺言の種類

 遺言で一般的に利用されるのは、① 自筆証書遺言 ②公正証書遺言ですが、令和2年7月から①について法務局で保管する制度が新設されました。ここでは、その違いについてご説明します。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
保管制度なし 保管制度あり
作成者 本人 公証人
作成方法 ・遺言書の全文、日付、氏名を自書・押印して作成。
(財産目録はパソコン作成や関係書類の写しでも可)
・公証人が関与し、2名以上の証人が立会いのもと作成。
・公証人の出張は可能。
保管方法 適宜保管 法務局で保管 公証役場で保管
費用 不要 1件につき3,900円 財産価格に応じた手数料
家庭裁判所の検認 必要 不要 不要
死亡時の通知制度 なし あり なし

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。財産目録はパソコンで作成したり、不動産の登記簿謄本や通帳のコピーを添付する方法でも可能ですが、目録の全てのページに署名・押印が必要となります。
 法務局への保管制度を利用する場合は、他にも様式が決まっていますので注意が必要です。

メリット
  • 手軽に作れる。
  • 訂正や書き直しが簡単にできる。
  • 費用がかからない。(保管制度では費用がかかる。)
  • (保管制度では遺言者の死亡時に指定の人に通知する制度がある。)
デメリット
  • 財産目録以外は自書しなければならない。
  • 内容や形式に不備があって無効になることがある。(保管制度では形式チェックあり。)
  • 紛失、改ざん、隠匿のおそれがある。(保管制度では防止できる。)
  • 家庭裁判所の検認が必要。(保管制度では不要。)

公正証書遺言

 公正証書遺言は公証人が関与して作成する遺言のことです。公証人が遺言の内容や形式についてチェックするので、無効となるおそれがほとんどありません。

メリット
  • 公証人が関与するため、内容や形式が確実。
  • 遺言者の自書が不要。
  • 紛失、改ざん、隠匿のおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認が不要。
デメリット
  • 作成するのに手間と時間がかかる。
  • 証人が2人必要。
  • 費用がかかる。

 料 金 表

公正証書遺言   報酬 10万円(税別)

※公証役場手数料や郵送費等の実費は含まれません。
※証人を追加する場合や困難な事案の場合等は追加報酬が発生いたします。
※戸籍や評価証明書等代理取得は、1通1000円の報酬が発生いたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-4400-4654
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-4400-4654

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
(ご予約をいただければ、休日も対応可能です。)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/08/22
9月28日(土)新宿駅西口広場で開催の「暮らしと事業のよろず相談会」に相談員として参加します。
2024/06/3
「代表者のあいさつ」ページを更新しました

ぽぷら司法書士事務所

住所

〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1-2 協和ビル2階12

アクセス

門前仲町駅6番出口より徒歩2分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
(ご予約をいただければ、休日も対応可能です。)