〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1-2 協和ビル2階12(門前仲町駅6番出口より徒歩2分)
会社を作ってビジネスをするには、設立登記を法務局に申請する必要があります。
設立登記を申請することが、会社が成立する要件になっているためです。
どのようなビジネスをどのような規模で行いたいのか、将来どのようにビジネスを展開していきたいか等によって、設立する会社の形態が変わってきます。
例)株式会社にするか、合同会社にするか。
会社の役員は、取締役だけにするか、監査役も置くか。
取締役会は、設置するか。
株式は何株発行するか。
会社を設立するために決めなければならないことは、多岐にわたります。
あなたのビジネスに最適な会社を設立するために、ぜひご相談ください。
会社の登記簿には、次のような事項が
記載されています。
(会社登記事項例)
・商号(会社名)
・本店
・目的
・資本金の額
・役員(取締役、監査役等)
登記事項に変更があった場合には、変更から2週間以内に変更登記を申請しなければならないことになっています。
変更があったにもかかわらず、長期間、登記の申請を怠っていると、過料(罰金)を課される可能性があります。登記事項に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請しましょう。
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
---|---|---|
株式会社設立 | 10万円~ | 資本金の額の0.7% ※定款認証費用として、別途、約3~5万円が必要となります。 |
合同会社設立 | 7万円~ | 資本金の額の0.7% (上記金額が6万円に満たない場合には、6万円となります。) |
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
---|---|---|
商号・目的変更 | 3万円 | 3万円 |
本店移転(管轄内) | 3万円 | 3万円 |
本店移転(管轄外) | 4万5000円 | 6万円 |
役員変更 | 3万円~ | 1万円 ※資本金が1億円を超える場合は、3万円となります。 |
※上記以外の変更登記については、別途、ご相談ください。
なお、事案が特殊な場合は、上記報酬額に加算が発生する場合がございます。
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