〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1-2 協和ビル2階12(門前仲町駅6番出口より徒歩2分)
不動産の売買や贈与などによって不動産の持ち主が変わった場合には、所有権移転登記を申請します。
所有権移転登記は、自分に所有権があることを他の人に対抗するために必要となりますので、速やかに登記を行うことが重要です。
当事務所においては、各ケースに応じて名義変更に必要な書類の作成から登記申請まで丁寧に対応しますので、安心してご相談ください。
住宅ローンを完済すると、抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は銀行が消してくれるわけではありませんので、自分で抵当権抹消登記を行わなければなりません。
抵当権の登記がついたままの不動産は、買い手がつかなくなります。
また、ローンを完済しても抵当権の登記をそのままにしておくと、所有者や銀行の事情が変わり、抹消することが難しくなるケースがあります。
ローン完済後に銀行から抹消登記用の書類が送られてきましたら、速やかに抹消登記手続きを行いましょう。
不動産の名義人の氏名や住所が変わったときは、変更登記を申請する必要があります。
この登記については、令和8年4月1日から義務化され、2年以内に登記を申請しなくてはならなくなります。正当な理由なく、期限内に変更登記をしなかった場合には、5万円以下の過料の対象となります。
氏名、住所に変更があった場合には、登記申請も忘れずに行いましょう。
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
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売買 | 5万5000円~ | (土地)評価額の1.5% (建物)評価額の2% |
贈与 | 5万円~ | 不動産評価額の2% |
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
---|---|---|
抵当権抹消 | 2万円~ | 不動産1個につき1000円 |
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
---|---|---|
住所変更 | 1万5000円~ | 不動産1個につき1000円 |
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